商標登録は大手理容室・美容室だけが必要なものだと思っていませんか?
お店の名前やブランド名などを他社に使われない様にすることのできる商標登録ですが、
実は商売を行う上で必ず一度は検討しておくべき権利です。
本記事では美容室・理容室の方向けに、商標の必要性や商標を取得するときのポイントをわかりやすく解説しています。
まずは商標についてざっくりと理解し、自分が取得しておくべきかどうかしっかりと検討しましょう!
なぜ美容室・理容室にとって商標登録が必要かというと、訴えられるリスクがあるからです。
現在日本には全国で36万店舗以上ある美容室・理容室が存在します。
その数の多さから同じ名前の店舗が複数ある可能性は非常に高いと言えるでしょう。
またホットペッパーなど、インターネットのサービスに登録している店舗も多いので、簡単に他店の店舗名を知る事ができます。
自分と同じ名前の店舗に商標を取られてしまうと、商標権の侵害で訴えられてしまうかもしれません。
仮に同じ名前のお店に商標を取られ、訴えられてしまったとしましょう。
その場合、
などの可能性があります。
お店の名前が使えなくなると、
など様々な問題が発生しますし、最悪の場合営業を中止せざるをえないかもしれません。
美容室同士の商標権侵害訴訟は実際に起こっています。
しかも下記の事例に至っては、個人で経営していた岐阜県の美容室が訴えられています。
平成18年に開業した岐阜県のCasheという美容室は、自宅の一階で美容室を経営していましたが、平成24年に大阪府の美容室から商標権の侵害で訴えられてしまいました。
店舗名の利用停止だけでなく、損害賠償まで請求されてしまったのです。
結果として、商標権侵害によって原告側に被害は及ぼされていないとのことで損害賠償は支払う必要はありませんでしたが、岐阜県のCasheは廃業しています。
このケースのように、地方で個人経営をしているサロンでも、突然商標侵害で訴えられてしまうことがあります。
また岐阜県と大阪府では立地的にかなり離れているにも関わらず、訴訟が起こっています。近くに同じ名前のお店が無いからといって油断してはいけません。
しっかりとお店の名前を守るためにも、一度弁理士に相談をしておくのが良いでしょう。
商標が重要ということは分かったが、どのように商標登録すればいいのか分からない!という人も少なくないでしょう。
商標は弁理士が出願を代行してくれますが、事業の内容に併せて、取得する商標の区分や種類を決めなくてはなりません。
区分とは商品・役務のカテゴリーのことで、全部で45種類に分かれています。自分の商材がどの区分に大分されるかを判断し出願をします。
また、商品やサービスの詳細=「指定役務」を指定する必要がありますが、こちらは何個指定しても追加の費用は発生しません。
詳しい内容はこちらで解説しています。
商標は、文字・ロゴ・音声・形状など、取得できる種類は様々です。
詳細はこちらの記事で解説していますので、確認しておいてください。
→商標の種類!現役弁理士がわかりやすく解説します!(特許出願ラボへ)
まずはじめに、商標取得で最も悩む区分選びから説明します。
理容室は、44類の美容・理容は必ず取得しています。
他にも着物の着付けに該当する45類、シャンプーを自社のブランド名で販売している所は化粧品の3類などで取得をしています。
なぜ商標登録が必要なのか?そもそも区分とはなにか?など細かな説明は下で解説をしているので、確認してください。
上記でも軽く触れているように、商標には様々な区分があります。
どの種類で取ればいいかでいうと、”どこまでしっかり守りたいか”によって異なります。
サロン名などのケースでいうと、
これらがオーソドックスな取り方でしょう。
しかし3つ全部取得するには費用がかかるので、場合によってどれか1つに絞って取得することもあります。
例えばアメニティや看板、その他商材等にロゴを必ず入れている美容室であれば、ロゴは必須で取得するべきでしょう。
ほかにもOO理容店など、苗字+理容店の店名の場合、ロゴではないと取得できないケースもあります。
一般名称化されやすい名前は上記のようになりがちです。
商標の取得費用は大きく下記の二つに分かれます。
取得の総額でいうと、相場は1区分あたり140,898円です。
より詳しい商標の費用は下記の記事をご参照ください
→商標の費用をかんたん解説!商標登録はお店の名前を守る非常に重要な権利です。
登録しておかないと、思わぬトラブルに巻き込まれ、お店の名前が使えなくなるかも知れません。最悪の場合は損害賠償を請求されることも・・・
商標登録は弁理士が代行してくれるので、まずは一度弁理士に相談をしてみましょう。
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特許出願ラボは無料で利用可能なので、まずはお気軽に問い合わせをしてみましょう。