理容室の商標登録

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理容室の商標登録

理容室の商標

商標登録は大手理容室・美容室だけが必要なものだと思っていませんか?

お店の名前やブランド名、ロゴマークなどを他者が使えないようにできる商標登録ですが、実は商売を行う上で必ず一度は検討しておくべき権利なんです。

本記事では美容室・理容室の方向けに、商標の必要性や商標を取得するときのポイントをわかりやすく解説しています。

まずは商標についてざっくりと理解し、自分が取得しておくべきかどうかしっかりと検討しましょう!

Present by 知財HR

なぜ商標登録が必要?

なぜ美容室・理容室にとって商標登録が必要かというと、訴えられるリスクがあるからです。

現在日本には全国で36万店舗以上の美容室・理容室が存在します。その数の多さから同じ名前の店舗が複数ある可能性は非常に高く、例えば「バーバーサトウ」と検索すると東京都世田谷区、埼玉県さいたま市、香川県坂出市など数多くのお店が見つかります。

またホットペッパーなど、インターネットのサービスに登録している店舗も多いので、他店の店舗名を知ることも簡単です。

自分と同じ名前の店舗に商標を取られてしまうと、商標権の侵害で訴えられてしまうかもしれません。

訴えられたらどうなるの?

商標訴訟

仮に同じ名前のお店に商標を取られ、訴えられてしまったとしましょう。

その場合、

  • ・お店の名前が使えなくなる
  • ・損害賠償を請求されてしまう

などの可能性があります。

お店の名前が使えなくなると、

  • ・看板やアメニティ、各種登録(行政・ホットペッパーetc)を変更する必要がある
  • ・お客さんが離れてしまう可能性がある

など様々な問題が発生しますし、最悪の場合営業を中止せざるをえないかもしれません。

 

美容室の訴訟は実際に起こっている!

美容室同士の商標権侵害訴訟は実際に起こっています。

しかも下記の事例に至っては、個人で経営していた岐阜県の美容室が訴えられています。

商標権侵害訴訟の事例

平成18年に開業した岐阜県のCasheという美容室は、自宅の一階で美容室を経営していましたが、平成24年に大阪府の美容室から商標権の侵害で訴えられてしまいました。

店舗名の利用停止だけでなく、損害賠償まで請求されてしまったのです。

結果として、商標権侵害によって原告側に被害は及ぼされていないとのことで損害賠償は支払う必要はありませんでしたが、岐阜県のCasheは廃業しています。

このケースのように、地方で個人経営をしているサロンでも、突然商標侵害で訴えられてしまうことがあります。

また岐阜県と大阪府では立地的にかなり離れているにも関わらず、訴訟が起こっています。近くに同じ名前のお店が無いからといって油断してはいけません。

しっかりとお店の名前を守るためにも、一度、プロである弁理士に相談をしておくのが良いでしょう。

理容室の商標の取り方!

商標が重要ということは分かったけど、じゃあどうやって商標登録すればいいの?という人も少なくないでしょう。

商標は弁理士が出願を代行してくれますが、弁理士に依頼をするときは、事業の内容に合わせて取得する商標の区分や種類を決めなくてはなりません。

区分とは?

区分とは商品・役務のカテゴリーのことで、全部で45種類に分かれています。自分の商材がどの区分に大分されるかを判断し出願をします。

また、区分と一緒に商品やサービスの詳細=「指定役務」も指定する必要があります。

詳しい内容はこちらで解説しています。

→商標の区分とは?(知財タイムズへ)

注意!1区分増やすごとに費用がかかる

ここで注意しておきたいのが、「出願する区分の数によって、商標権を取るための金額が変わる」こと。トータルの金額はのちほど紹介しますが、1つ区分が増えるごとに特許庁に支払う費用だけでも約2.6万円、手数料が増えます。なので区分選びは慎重に行いましょう。

ちなみに指定役務はいくつ増やしても追加料金はかかりません。

種類とは?

商標は、文字・ロゴ・音声・形状など、取得できる種類は様々です。

詳細はこちらの記事で解説していますので、確認しておいてください。

→商標の種類!現役弁理士がわかりやすく解説します!(知財タイムズへ)

理容室が取得するべき区分は?

理容室がよく取得する区分

まずはじめに、商標取得で最も悩む区分選びから説明します。

理容室は、44類の美容・理容は必ず取得しています。

他にも着物の着付けに該当する45類、シャンプーを自社のブランド名で販売している所は化粧品の3類などで取得をしています。

なぜ商標登録が必要なのか?そもそも区分とはなにか?など細かな説明は下で解説をしているので、確認してください。

どの種類で出願すればいい?

”文字だけ”や”ロゴマーク”など、商標には様々な種類があります。

なら理美容室が取るべき種類は?というと、”どこまでしっかり守りたいか”によって異なります。

例えばサロン名なら

  • ・カタカナ/ひらがな/漢字
  • ・ローマ字
  • ・ロゴ

がオーソドックスな取り方でしょう。

しかし3つ全部取得するとそれだけ費用がかかりますから、商標によるガードは最低限でOKなら、どれか1つに絞って取得したほうがベターです。

例えばアメニティや看板、その他商材等にロゴを必ず入れている美容室であれば、ロゴは必ず権利化しておきたいですね。

ほかにもOO理容店など、苗字+理容店の店名の場合、ロゴではないと取得できないケースもあります。少し専門的な話になりますが、これは法律で、ありふれた名前を普通に使っただけの商標は登録できない(商標法第3条第1項第4号)と決まっているから。

この場合はロゴだけ商標申請するのがいいでしょう。

商標取得の費用は?

商標の費用

商標の取得費用は、「自力で出願する」か「弁理士にお願いする」かで分かれます。

自分で出願するなら1区分あたり3万円程度で済みます。弁理士にお願いするなら、相場は1区分あたり140,898円です。

自分で出願するのはとっても安上がりですが、先ほどもお話ししたように商標出願は専門知識が求められます。きちんとお守りとしての役割を果たしてくれる商標がほしいなら、弁理士に頼んだほうが安心でしょう。

→商標の費用をかんたん解説!

お店の名前・ロゴを守るためにも、商標登録についてきちんと考えよう!

商標登録はお店の名前を守るとても重要な権利です。

登録しておかないと、思わぬトラブルに巻き込まれ、お店の名前が使えなくなるかも知れません。最悪の場合は損害賠償を請求されることも……。

まずは一度、商標をはじめとする知的財産のプロ・弁理士に相談をしてみましょう。

知財HRの姉妹サイト「知財タイムズ」ではあなたに合った弁理士を見つけることができます。

「知財タイムズ」は無料で利用可能なので、まずはお気軽に問い合わせをしてみてください!

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