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サロン様向けに、薬機法/薬事法をわかりやすく解説

うる肌シェービングにご掲載いただく際の文章について~薬機法/薬事法~

ご存じのサロン様も多いかと思いますが、

2021年8月1日より、薬事法違反における「課徴金」が発生する可能性があります。

そこで、「薬機法/薬事法」にかかる表現について、基本的なことを改めて共有させていただきます。

NGワードの一部

「若返る」「アンチエイジング」「小顔になる」「ニキビが治る」「美白になる」「マッサージ」「コリをほぐす」「血行を良くする」「リンパを促進する」「絶対に痩せる」「間違いなくキレイになる」「一番良い」「最高」「極上」「最新」「他にない」「唯一の」「前代未聞」「幻の」 など……。

「若返る」「美白になる」「小顔になる」「ニキビが治る」などの表現はNG

基本的に、施術やコスメの効果によって「変わる」と表現することはできません。 同じ理由で「アンチエイジング」は基本的には使用できません。

ポイント

こんな文言に変えてみましょう!

※〇〇には「小顔」「美白」「年齢肌」などのワードをいれてください。

・「〇〇の効果を期待できます!」

・「〇〇になると評判のコスメ」

・「〇〇にアプローチ」

上記のように、断言をしない文言に差し替えるのがオススメです。

「血行を良くする」「リンパを促進する」「肌が若返る」などの表記はNG

体質の改善ができるとする文言は基本的にはNGです。

ポイント

こんな文言に変えてみましょう!

・「血行を良くする」→「パッと明るい顔色に導く」

・「リンパを促進する」→「健康的でシュッとしたフェイスラインに導く」

・「肌が若返る」→「年齢を感じさせないハリつや肌に導く」

上記のような、効果を得た後にお肌がどうなるのかをお客様に伝えるのがオススメです。

しかし「顔色が明るくなる!シャープなフェイスラインになる!と断言」するのはNGですので、「導きます」や「なると評判」というようなフワッとした表現を付け加えるのがオススメです。

「一番良い」「最新」「他にない」「唯一」は根拠が必要

これらを謳うには「根拠が必要」です。

東京都で唯一〇〇を導入しているお店です!(2021年〇〇調べ)

というように、いつ、何の調査を使用したかを記載する義務があります。

根拠がない場合には文言の使用をお控えください。

「最高」「極上」は使用しないのがオススメ

これは、本当に最高なのか、極めて上質なものなのか、根拠が非常にわかりにくいため使用をお控えいただくのがオススメです。

代わりに「上質な」というワードを使って頂くのが良いと思います。

うる肌シェービングでは、目立つものに関してはうる肌シェービングで修正させて頂いているものもありますが、ギリギリセーフかアウトとか際どい部分に関してはそのまま掲載している場合があります。

一度ご確認をいただきご修正をお願いいたします。

「あはき法」に関しまして

また上記とは別に、「あはき法」にて「マッサージなどの表現を、国家資格のないお店が広告に使用することはNG」とされている文面があります。

多くの店舗が使用している状態ですが、一応ご注意いただければと思います。

(イメージとしては、国家資格のないエステサロンが「本格シェービング」を謳えないのと同じです)

「マッサージ」「ほぐす」などの表現はNG

「マッサージ」「コリをほぐす」「コリの解消」などの表現もNGです。

『同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術(つまり国家資格のない施術――弊社注)において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。』
ポイント

こんな文言に変えてみましょう!

・「フェイシャルマッサージ」→「フェイシャルトリートメント」

・「ヘッドマッサージ」→「ヘッドトリートメント」

・「お顔のコリをほぐす」→「手ワザでお顔のコリにアプローチ」

※※また、こちらの情報は、2021年7月20日現在の情報です。変わる可能性があります。

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